Home » 作業療法士に関する法律 » 社会福祉法

社会福祉法


社会福祉法

(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)

最終改正:平成二〇年一二月三日法律第八五号

(最終改正までの未施行法令)
平成十七年十一月七日法律第百二十三号 (一部未施行)

平成二十年十二月三日法律第八十五号 (未施行)

 第一章 総則(第一条-第六条)
 第二章 地方社会福祉審議会(第七条-第十三条)
 第三章 福祉に関する事務所(第十四条-第十七条)
 第四章 社会福祉主事(第十八条・第十九条)
 第五章 指導監督及び訓練(第二十条・第二十一条)
 第六章 社会福祉法人
  第一節 通則(第二十二条-第三十条)
  第二節 設立(第三十一条-第三十五条)
  第三節 管理(第三十六条-第四十五条)
  第四節 解散及び合併(第四十六条-第五十五条)
  第五節 助成及び監督(第五十六条-第五十九条)
 第七章 社会福祉事業(第六十条-第七十四条)
 第八章 福祉サービスの適切な利用
  第一節 情報の提供等(第七十五条-第七十九条)
  第二節 福祉サービスの利用の援助等(第八十条-第八十七条)
  第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第八十八条)
 第九章 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
  第一節 基本指針等(第八十九条-第九十二条)
  第二節 福祉人材センター
   第一款 都道府県福祉人材センター(第九十三条-第九十八条)
   第二款 中央福祉人材センター(第九十九条-第百一条)
  第三節 福利厚生センター(第百二条-第百六条)
 第十章 地域福祉の推進
  第一節 地域福祉計画(第百七条・第百八条)
  第二節 社会福祉協議会(第百九条-第百十一条)
  第三節 共同募金(第百十二条-第百二十四条)
 第十一章 雑則(第百二十五条-第百三十条)
 第十二章 罰則(第百三十一条-第百三十五条)

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2  次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三  老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
三の二  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
四  障害者自立支援法 附則第四十一条第一項 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項 に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業
五  障害者自立支援法 附則第五十八条第一項 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項 に規定する知的障害者援護施設を経営する事業
六  売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七  授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3  次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一  生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
二  児童福祉法 に規定する児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法 に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
三  母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法 に規定する母子福祉施設を経営する事業
四  老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法 に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二  障害者自立支援法 に規定する障害福祉サービス事業、相談支援事業又は移動支援事業及び同法 に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五  身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法 に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六  知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
七  障害者自立支援法 附則第四十八条 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条 に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業
八  生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九  生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十  生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
十一  隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二  福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三  前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
4  この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一  更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
二  実施期間が六月(前項第十三号に掲げる事業にあつては、三月)を超えない事業
三  社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
四  第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人(政令で定めるものにあつては、十人)に満たないもの
五  前項第十三号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度五百万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度五十に満たないもの

(福祉サービスの基本的理念)
第三条  福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

(地域福祉の推進)
第四条  地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

(福祉サービスの提供の原則)
第五条  社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。

(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
第六条  国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

第二章 地方社会福祉審議会

(地方社会福祉審議会)
第七条  社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
2  地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。

(組織)
第八条  地方社会福祉審議会は、委員三十五人以内で組織する。
2  特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)
第九条  地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。

(委員長)
第十条  地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。

(専門分科会)
第十一条  地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。
2  地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。

(地方社会福祉審議会に関する特例)
第十二条  第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させることができる。
2  前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、第八条第一項中「三十五人以内」とあるのは「五十人以内」と、前条第一項中「置く」とあるのは「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第十三条  この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 福祉に関する事務所

(設置)
第十四条  都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
2  都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
3  町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
4  町村は、必要がある場合には、地方自治法 の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
5  都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法 、児童福祉法 及び母子及び寡婦福祉法 に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
6  市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法 、児童福祉法 、母子及び寡婦福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
7  町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。
8  町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、その六月前までに、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

(組織)
第十五条  福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
一  指導監督を行う所員
二  現業を行う所員
三  事務を行う所員
2  所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
3  指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4  現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5  事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
6  第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

(所員の定数)
第十六条  所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
一  都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法 の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
二  市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
三  町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

(服務)
第十七条  第十五条第一項第一号及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。

第四章 社会福祉主事

(設置)
第十八条  都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。
2  前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。
3  都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法 、児童福祉法 及び母子及び寡婦福祉法 に定める援護又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする。
4  市及び第一項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法 、児童福祉法 、母子及び寡婦福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
5  第二項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

(資格等)
第十九条  社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二  厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三  社会福祉士
四  厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
五  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
2  前項第二号の養成機関の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 指導監督及び訓練

(指導監督)
第二十条  都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長は、この法律、生活保護法 、児童福祉法 、母子及び寡婦福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な計画を樹立し、これを実施しなければならない。

(訓練)
第二十一条  この法律、生活保護法 、児童福祉法 、母子及び寡婦福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中核市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。

第六章 社会福祉法人

第一節 通則

(定義)
第二十二条  この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

(名称)
第二十三条  社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

(経営の原則)
第二十四条  社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。

(要件)
第二十五条  社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。

(公益事業及び収益事業)
第二十六条  社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2  公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(住所)
第二十七条  社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(登記)
第二十八条  社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(準用規定)
第二十九条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、社会福祉法人について準用する。

(所轄庁)
第三十条  社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
一  主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該指定都市の区域を越えないもの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人指定都市の長
二  主たる事務所が中核市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該中核市の区域を越えないもの中核市の長
2  社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。

第二節 設立

(申請)
第三十一条  社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一  目的
二  名称
三  社会福祉事業の種類
四  事務所の所在地
五  役員に関する事項
六  会議に関する事項
七  資産に関する事項
八  会計に関する事項
九  評議員会を置く場合には、これに関する事項
十  公益事業を行う場合には、その種類
十一  収益事業を行う場合には、その種類
十二  解散に関する事項
十三  定款の変更に関する事項
十四  公告の方法
2  設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3  第一項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
4  前条第二項の社会福祉法人に係る第一項の規定による認可の申請は、当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。

(認可)
第三十二条  所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

(定款の補充)
第三十三条  社会福祉法人を設立しようとする者が、第三十一条第一項第二号から第十四号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。

(成立の時期)
第三十四条  社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(財産目録の作成及び備置き)
第三十四条の二  社会福祉法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

(準用規定)
第三十五条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条 (贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条 (財産の帰属時期)の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。

第三節 管理

(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第三十六条  社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
2  役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
3  役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれることになつてはならない。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  生活保護法 、児童福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三  前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四  第五十六条第四項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員

(役員の欠員補充)
第三十七条  理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(理事の代表権)
第三十八条  理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表する。ただし、定款をもつて、その代表権を制限することができる。

(業務の決定)
第三十九条  社会福祉法人の業務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数をもつて決する。

(理事の代理行為の委任)
第三十九条の二  理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)
第三十九条の三  理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

(利益相反行為)
第三十九条の四  社会福祉法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

(監事の職務)
第四十条  監事は、次に掲げる職務を行う。
一  理事の業務執行の状況を監査すること。
二  社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
三  理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結果、不整の点があることを発見したとき、これを評議員会(評議員会のないときは、所轄庁)に報告すること。
四  前号の報告をするために必要があるとき、理事に対して評議員会の招集を請求すること。
五  理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(監事の兼職禁止)
第四十一条  監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならない。

(評議員会)
第四十二条  社会福祉法人に、評議員会を置くことができる。
2  評議員会は、理事の定数の二倍を超える数の評議員をもつて組織する。
3  社会福祉法人の業務に関する重要事項は、定款をもつて、評議員会の議決を要するものとすることができる。

(定款の変更)
第四十三条  定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  第三十一条第四項の規定は定款の変更の認可の申請に、第三十二条の規定は定款の変更の認可にそれぞれ準用する。
3  社会福祉法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
4  第三十条第二項の社会福祉法人に係る前項の規定による届出は、当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

(会計)
第四十四条  社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2  社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければならない。
3  理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。
4  社会福祉法人は、第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備えて置き、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

第四十五条  削除

第四節 解散及び合併

(解散事由)
第四十六条  社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
一  理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
二  定款に定めた解散事由の発生
三  目的たる事業の成功の不能
四  合併
五  破産手続開始の決定
六  所轄庁の解散命令
2  前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3  清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
4  第三十一条第四項の規定は、第二項の規定による認可又は認定の申請に準用する。

(社会福祉法人についての破産手続の開始)
第四十六条の二  社会福祉法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2  前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(清算中の社会福祉法人の能力)
第四十六条の三  解散した社会福祉法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)
第四十六条の四  社会福祉法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)
第四十六条の五  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)
第四十六条の六  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の届出)
第四十六条の七  清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

(清算人の職務及び権限)
第四十六条の八  清算人の職務は、次のとおりとする。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)
第四十六条の九  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3  清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第四十六条の十  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、社会福祉法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の社会福祉法人についての破産手続の開始)
第四十六条の十一  清算中に社会福祉法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2  清算人は、清算中の社会福祉法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3  前項に規定する場合において、清算中の社会福祉法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(残余財産の帰属)
第四十七条  解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2  前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

(裁判所による監督)
第四十七条の二  社会福祉法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3  社会福祉法人の解散及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4  前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)
第四十七条の三  清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十七条の四  社会福祉法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)
第四十七条の五  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十七条の六  裁判所は、第四十六条の五の規定により清算人を選任した場合には、社会福祉法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(即時抗告)
第四十七条の七  清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(検査役の選任)
第四十七条の八  裁判所は、社会福祉法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2  前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第四十七条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読み替えるものとする。

(合併)
第四十八条  社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。

(合併手続)
第四十九条  社会福祉法人が合併するには、理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決がなければならない。
2  合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  第三十一条第四項の規定は合併の認可の申請に、第三十二条の規定は合併の認可にそれぞれ準用する。

第五十条  社会福祉法人は、前条第二項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2  社会福祉法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。

第五十一条  債権者が、前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2  債権者が異議を述べたときは、社会福祉法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第五十二条  合併により社会福祉法人を設立する場合においては、定款の作成その他社会福祉法人の設立に関する事務は、各社会福祉法人において選任した者が共同して行わなければならない。

(合併の効果)
第五十三条  合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立した社会福祉法人は、合併によつて消滅した社会福祉法人の一切の権利義務(当該社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

(合併の時期)
第五十四条  社会福祉法人の合併は、合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第五十五条  削除

第五節 助成及び監督

(一般的監督)
第五十六条  厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2  所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
3  社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
4  所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
5  所轄庁は、第三項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
6  前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7  第五項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。

(公益事業又は収益事業の停止)
第五十七条  所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一  当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二  当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
三  当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。

(助成及び監督)
第五十八条  国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項 の規定の適用を妨げない。
2  前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。
一  事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二  助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
三  社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3  国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4  第五十六条第五項から第七項までの規定は、第二項第三号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。

(所轄庁への届出)
第五十九条  社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を、所轄庁に届け出なければならない。
2  第四十三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

第七章 社会福祉事業

(経営主体)
第六十条  社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。

(事業経営の準則)
第六十一条  国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
一  国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二  国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三  社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
2  前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。

(施設の設置)
第六十二条  市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一  施設の名称及び種類
二  設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三  条例、定款その他の基本約款
四  建物その他の設備の規模及び構造
五  事業開始の予定年月日
六  施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七  福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2  国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3  前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一  当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二  施設の管理者の資産状況
三  建物その他の設備の使用の権限
四  経理の方針
五  事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4  都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により厚生労働大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
一  当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二  当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三  実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四  当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五  脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5  都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
6  都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

(変更)
第六十三条  前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2  前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
3  前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。

(廃止)
第六十四条  第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

(施設の最低基準)
第六十五条  厚生労働大臣は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、必要とされる最低の基準を定めなければならない。
2  社会福祉施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。

(管理者)
第六十六条  社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。

(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十七条  市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一  経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二  事業の種類及び内容
三  条例、定款その他の基本約款
2  国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3  前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4  都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5  第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。

(変更及び廃止)
第六十八条  前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

(第二種社会福祉事業)
第六十九条  国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2  前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

(調査)
第七十条  都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。

(改善命令)
第七十一条  都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条の最低基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同条の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

(許可の取消し等)
第七十二条  都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十八条若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
2  都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、次条第二項の規定による条件に違反し、又は第七十七条若しくは第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
3  都道府県知事は、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。

(寄附金の募集)
第七十三条  社会福祉事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する一月前までに、厚生労働省令で定める手続に従い、募集しようとする地域の都道府県知事(募集しようとする地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、厚生労働大臣)に対し、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を提出して、その許可を受けなければならない。
2  前項の許可には、募集の期間、寄附金の使途及び寄附金によつて取得する財産の処分につき、条件を付することができる。
3  第一項の許可を受けて寄附金を募集した者は、厚生労働省令で定める手続に従い、募集の期間経過後遅滞なく、寄附金の募集の許可を受けた行政庁に対し、募集の結果を報告しなければならない。

(適用除外)
第七十四条  第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。

第八章 福祉サービスの適切な利用

第一節 情報の提供等

(情報の提供)
第七十五条  社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(利用契約の申込み時の説明)
第七十六条  社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。

(利用契約の成立時の書面の交付)
第七十七条  社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一  当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二  当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三  当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
四  その他厚生労働省令で定める事項
2  社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。

(福祉サービスの質の向上のための措置等)
第七十八条  社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2  国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

(誇大広告の禁止)
第七十九条  社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第二節 福祉サービスの利用の援助等

(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
第八十条  福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。

(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
第八十一条  都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。

(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第八十二条  社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

(運営適正化委員会)
第八十三条  都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
第八十四条  運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2  福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
第八十五条  運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
2  運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。

(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
第八十六条  運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(政令への委任)
第八十七条  この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。


第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援

第八十八条  都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。

第九章 社会福祉事業に従事する者の確保の促進

第一節 基本指針等

(基本指針)
第八十九条  厚生労働大臣は、社会福祉事業が適正に行われることを確保するため、社会福祉事業に従事する者(以下この章において「社会福祉事業従事者」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2  基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一  社会福祉事業従事者の就業の動向に関する事項
二  社会福祉事業を経営する者が行う、社会福祉事業従事者に係る処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
三  前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
四  国民の社会福祉事業に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
3  厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するとともに、社会保障審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
4  厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(社会福祉事業を経営する者の講ずべき措置)
第九十条  社会福祉事業を経営する者は、前条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。
2  社会福祉事業を経営する者は、前条第二項第四号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。

(指導及び助言)
第九十一条  国及び都道府県は、社会福祉事業を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(国及び地方公共団体の措置)
第九十二条  国は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2  地方公共団体は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二節 福祉人材センター

第一款 都道府県福祉人材センター

(指定等)
第九十三条  都道府県知事は、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3  都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)
第九十四条  都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一  社会福祉事業に関する啓発活動を行うこと。
二  社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三  社会福祉事業を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
四  社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
五  社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
六  社会福祉事業に従事しようとする者に対し、就業の援助を行うこと。
七  前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。

(他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携)
第九十五条  都道府県センターは、前条に規定する業務を行うに当たつては、他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。

(事業計画等)
第九十六条  都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

(監督命令)
第九十七条  都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)
第九十八条  都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一  第九十四条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二  指定に関し不正の行為があつたとき。
三  この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2  都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二款 中央福祉人材センター

(指定)
第九十九条  厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。

(業務)
第百条  中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一  都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二  二以上の都道府県の区域における社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三  社会福祉事業の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
四  社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者に対して研修を行うこと。
五  都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
六  都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
七  前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。

(準用)
第百一条  第九十三条第二項から第四項まで及び第九十六条から第九十八条までの規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第九十三条第二項中「前項」とあるのは「第九十九条」と、第九十七条中「この款」とあるのは「次款」と、「第九十四条」とあるのは「第百条」と、第九十八条第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第九十九条」と、「第九十四条」とあるのは「第百条」と、「この款」とあるのは「次款」と読み替えるものとする。

第三節 福利厚生センター

(指定)
第百二条  厚生労働大臣は、社会福祉事業に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。

(業務)
第百三条  福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一  社会福祉事業を経営する者に対し、社会福祉事業従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
二  社会福祉事業従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
三  福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
四  社会福祉事業従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業を経営する者に対し助成を行うこと。
五  前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。

(約款の認可等)
第百四条  福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。
3  約款に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(契約の締結及び解除)
第百五条  福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
2  福利厚生センターは、社会福祉事業を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。

(準用)
第百六条  第九十三条第二項から第四項まで及び第九十六条から第九十八条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第九十三条第二項中「前項」とあるのは「第百二条」と、第九十六条第一項中「に提出しなければ」とあるのは「の認可を受けなければ」と、第九十七条中「この款」とあるのは「次節」と、「第九十四条」とあるのは「第百三条」と、第九十八条第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第百二条」と、「第九十四条」とあるのは「第百三条」と、「この款」とあるのは「次節」と、「違反した」とあるのは「違反したとき、又は第百四条第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第百三条第三号に掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。

第十章 地域福祉の推進

第一節 地域福祉計画

(市町村地域福祉計画)
第百七条  市町村は、地方自治法第二条第四項 の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
一  地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
二  地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
三  地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

(都道府県地域福祉支援計画)
第百八条  都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
一  市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
二  社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
三  福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

第二節 社会福祉協議会

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条  市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一  社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二  社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三  社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四  前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2  地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十 に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3  市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4  市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
5  関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6  市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(都道府県社会福祉協議会)
第百十条  都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一  前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
二  社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
三  社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
四  市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
2  前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。

(社会福祉協議会連合会)
第百十一条  都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2  第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。

第三節 共同募金

(共同募金)
第百十二条  この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。

(共同募金会)
第百十三条  共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
2  共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3  共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4  共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。

(共同募金会の認可)
第百十四条  第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
一  当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
二  特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三  当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
四  役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。

(配分委員会)
第百十五条  寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2  第三十六条第四項各号のいずれかに該当する者は、配分委員会の委員となることができない。
3  共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4  この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

(共同募金の性格)
第百十六条  共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。

(共同募金の配分)
第百十七条  共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2  共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
3  共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
4  国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。

(準備金)
第百十八条  共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず、災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)第二条 に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。
2  共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があつた場合には、第百十二条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部又は一部を他の共同募金会に拠出することができる。
3  前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。
4  共同募金会は、第一項に規定する準備金の積立て、第二項に規定する準備金の拠出及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。

(計画の公告)
第百十九条  共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。

(結果の公告)
第百二十条  共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第百十八条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。
2  共同募金会は、第百十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。
3  共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければならない。

(共同募金会に対する解散命令)
第百二十一条  第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十六条第四項の事由が生じた場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。

(受配者の寄附金募集の禁止)
第百二十二条  共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。

(適用除外)
第百二十三条  第七十三条の規定は、共同募金会が行う共同募金については、適用しない。

(共同募金会連合会)
第百二十四条  共同募金会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。
2  共同募金会連合会は、第七十三条の許可を受けて寄附金の募集をしようとするときは、あらかじめ、その募集をしようとする地域の属する都道府県に係る共同募金会の意見を聴かなければならない。


第十一章 雑則

(芸能、出版物等の推薦等)
第百二十五条  社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

(大都市等の特例)
第百二十六条  第七章及び第八章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

(事務の区分)
第百二十七条  別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

(権限の委任)
第百二十八条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)
第百二十九条  この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(厚生労働省令への委任)
第百三十条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

第十二章 罰則

第百三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第五十七条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つた者
二  第六十二条第二項又は第六十七条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営した者
三  第七十二条第一項から第三項までに規定する制限若しくは停止の命令に違反した者又は同条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続きその社会福祉事業を経営した者
四  第七十三条第一項の規定による許可を受けないで、又は同条第二項の許可条件に違反して寄附金を募集した者
五  第七十三条第二項の規定による条件に違反して寄附金を使用し、又はこれによつて取得した財産を処分した者

第百三十二条  第七十三条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第百三十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第百三十四条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会福祉法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一  この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二  第三十四条の二の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三  第四十三条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四  第四十四条第四項の規定による同条第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
五  第四十六条の二第二項又は第四十六条の十一第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六  第四十六条の九第一項又は第四十六条の十一第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
七  第五十条又は第五十一条第二項の規定に違反したとき。

第百三十五条  第二十三条又は第百十三条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附 則 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。但し、第四章、第五章並びに附則第三項から第六項まで及び第十項の規定は、同年四月一日から、第三章及び附則第七項から第九項までの規定は、同年十月一日から施行する。
(関係法律の廃止)
2  社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)は、廃止する。
3  社会福祉主事の設置に関する法律(昭和二十五年法律第百八十二号)は、廃止する。
(社会福祉主事に関する経過規定)
4  第四章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。
5  第四章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各号の一に該当するものは、第十八条の規定にかかわらず、同条に規定する資格を有する者とみなす。
一  昭和二十一年一月一日以降において、二年以上、国若しくは地方公共団体の公務員又は厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給責任職員として社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
二  昭和二十年五月十五日以降において、三年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者
6  社会福祉主事の設置に関する法律第二条第一項第一号又は第二号の規定によつてした厚生大臣の指定は、第十八条第一号又は第二号の規定によつてした指定とみなす。
(福祉に関する事務所に関する経過規定)
7  都道府県は、当分の間、第十四条第一項の規定にかかわらず、地方自治法第百五十五条第一項の規定による支庁又は地方事務所に、第十四条第五項に定める事務を行う組織を置くことができる。
8  第十五条から第十七条までの規定は、前項の組織に準用する。
(社会福祉法人への組織変更)
12  この法律の施行の際、現に民法第三十四条の規定により設立した法人で、社会福祉事業を経営しているもの(以下「公益法人」という。)は、昭和二十七年五月三十一日までに、その組織を変更して社会福祉法人となることができる。
(社会事業法の罰則の適用に関する経過規定)
15  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国の無利子貸付け等)
16  国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、授産施設(生活保護法第七十五条第一項又は第二項の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
17  国は、当分の間、指定都市等に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
18  国は、当分の間、都道府県に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
19  前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
20  前項に定めるもののほか、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
21  国は、附則第十六項から第十八項までの規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
22  都道府県又は指定都市等が、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十九項及び第二十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

   附 則 (昭和二六年五月三一日法律第一六九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第六条及び第二十六条の改正規定は、公布の日から、第二十七条、第二十八条、第三十八条から第四十一条まで、第四十六条及び第四十七条の改正規定並びに附則第五項及び附則第六項(社会福祉事業法第二条に関する部分を除く。)の規定は、同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄


1  この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2  この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和二八年八月一九日法律第二四〇号) 抄


1  この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第二八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月二四日法律第一一八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄


1  この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月二五日法律第七八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月一日法律第四四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月三一日法律第八五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(社会福祉事業法附則第七項に関する特例)
2  社会福祉事業法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。

   附 則 (昭和三六年六月一九日法律第一五四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

   附 則 (昭和三九年七月一日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
5  前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
4  この法律の施行の際現に社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前項の規定による改正前の同法第二条第二項第四号に規定する事業を経営している者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する事業に関し、同法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
一  当該事業が精神薄弱者授産施設を経営する事業に相当する場合 精神薄弱者授産施設を経営する事業
二  その他の場合 精神薄弱者更生施設を経営する事業

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。
2  次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一  略
二  改正後の社会福祉事業法第八条第一項の規定 地方社会福祉審議会

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月一八日法律第四二号)

 この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)


1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年八月七日法律第六三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前条の規定による改正前の同法第二条第二項第三号に規定する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を経営している者は、身体障害者更生施設を経営する事業に関し、前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新事業法」という。)第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
2  この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第五十七条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
3  前項の規定による届出をしたときは、新事業法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
4  この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している者であつて、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三月間は、新事業法第五十七条第二項の規定を適用しない。
5  前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第二項に規定する事項及び新事業法第五十七条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があつたものとみなす。
6  この法律の施行の際現に身体障害者福祉センターを経営している者であつて、国、都道府県及び市町村以外のものは、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第六十二条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
7  前項の規定による届出をしたときは、新事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで  略
五  第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

(民生委員法及び社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  第二十四条の規定及び第二十五条の規定の施行前に民生委員審査会がした通告その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に民生委員審査会に対して行つている意見の陳述その他の行為については、これらの規定の施行の日以後においては、地方社会福祉審議会がした通告その他の行為又は地方社会福祉審議会に対して行つた意見の陳述その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日

(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第十二条の規定の施行の際現に社会福祉法人の役員である者については、同条の規定による改正後の社会福祉事業法第三十四条第四項の規定にかかわらず、その者の当該役員としての残任期間に限り、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章 事業及び施設(第十四条-第二十条の七)」を「第三章 事業及び施設(第十四条-第二十条の七) 第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八-第二十条の十一)」に改める部分を除く。)、「第五章 雑則」を「第四章の三 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定 平成三年四月一日

(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している者が、この法律の施行前に社会福祉事業法第六十七条の規定による事業の制限命令又は停止命令を受けているときは、その者は、同法第八十四条の規定の適用については、この法律の施行後においても、当該事業の制限命令又は停止命令を受けている者とみなす。
2  この法律の施行の際現に第九条の規定による改正後の社会福祉事業法第二条第三項第二号の二に規定する父子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月」とする。

(罰則に関する経過措置)
第二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(「第七章 社会福祉事業(第五十七条-第七十条)」を「第七章 社会福祉事業(第五十七条-第七十条) 第七章の二 社会福祉事業に従事する者の確保の促進 第一節 基本指針等(第七十条の二-第七十条の五) 第二節 福祉人材センター 第一款 都道府県福祉人材センター(第七十条の六-第七十条の十二)」に改める部分に限る。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同法第七章の二第一節及び第二節第一款に係る部分に限る。)並びに附則第四条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十四号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二  第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定 平成五年四月一日

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄


(施行期日)
1  この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定 公布の日

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成九年四月一日

(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉事業法第六章の規定に基づき都道府県知事がした認可等の処分その他の行為でその効力を有するもの又は同条の規定の施行の際現に都道府県知事に対してされている認可等の申請その他の行為で、同条の規定の施行の日以後において指定都市又は中核市の長(以下「指定都市等の長」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定の施行の日以後においては、指定都市等の長のした認可等の処分その他の行為又は指定都市等の長に対してなされた認可等の申請その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)


(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年六月四日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条  この法律の施行の際現にされている第百七十五条の規定による改正前の社会福祉事業法第十三条第九項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の承認又はこれらの申請は、第百七十五条の規定による改正後の同法第十三条第八項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の同意又はこれらの協議の申出とみなす。

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定並びに第四条、第九条及び第十一条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第四号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項第四号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第九条、第十条、第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定並びに附則第三十九条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成十三年四月一日
二  第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の社会福祉法(以下「社会福祉法」という。)第二条第三項第十二号に規定する福祉サービス利用援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の施行の日から起算して三月」とする。
2  第一条の規定による改正前の社会福祉事業法(以下「旧社会福祉事業法」という。)第二条第二項第六号に規定する公益質屋を経営する事業であって、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約に係るものについては、当該契約に関する業務が終了するまでの間、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業とみなす。

第四条  社会福祉法第四十四条第四項の規定は、平成十二年四月一日に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する書類から適用する。

第五条  社会福祉法第七十二条第二項に規定する社会福祉事業の経営者(次項において「社会福祉事業の経営者」という。)であって、この法律の施行の際現に契約により福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この条において同じ。)を提供しているものは、この法律の施行後、遅滞なく、当該福祉サービスの利用者に対し、社会福祉法第七十七条に規定する書面を交付しなければならない。ただし、この法律の施行前に同条に規定する書面に相当する書面を交付している者については、この限りでない。
2  社会福祉事業の経営者が、前項本文の規定に違反したときは、当該社会福祉事業の経営者を社会福祉法第七十七条の規定に違反した者とみなして、社会福祉法の規定を適用する。

第六条  社会福祉法第百十五条第二項及び第三項並びに第百十六条から第百十八条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附金の募集が行われる年の共同募金から適用し、施行日前に寄附金の募集が行われた年の共同募金については、なお従前の例による。

第二十四条  附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、新法の規定によってしたものとみなす。

第二十五条  新法第八条から第九条の二まで並びに附則第二項及び第三項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。
2  次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとみなして、政令で定めるところにより、旧法第八条、第九条及び第十一条の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、新法第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。
一  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日に旧法第二条第七項に規定する被共済職員であった者が、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に退職した場合
二  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧法第二条第七項に規定する被共済職員でなくなった者で同日以後にさらに新法第二条第九項に規定する被共済職員となったものが、同日以後に退職し、かつ、新法第十一条第六項又は第七項の規定により同日前の被共済職員期間と同日以後の被共済職員期間とが合算される場合

(罰則に関する経過措置)
第二十八条  この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条の規定(身体障害者福祉法第二十一条の三の改正規定中「における厚生労働省令で定める」を「において」に改める部分を除く。)及び次条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二九日法律第一一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第五条  前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第五十五条  この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条  附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
二  第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日
三  附則第六十三条、第六十六条、第九十七条及び第百十一条の規定 平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条及び第四条から第六条までの規定並びに附則第八条及び第九条第一項の規定 公布の日
二  次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三  第二条の規定及び附則第三条から第五条までの規定 平成二十一年四月一日

(政令への委任)
第八条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2  政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年一二月三日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。


別表 (第百二十七条関係)

都道府県 第三十一条第一項及び第四項(第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の三、第四十三条第一項、第三項及び第四項(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条並びに第百二十一条
指定都市及び中核市 第三十一条第一項、第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条並びに第百二十一条
市町村(指定都市及び中核市を除く。) 第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第五項